省エネ改修を行った住宅に対する軽減措置について
2020.10.31
お知らせ
省エネ改修を行った住宅に対する軽減措置
省エネ改修を行った住宅が次の要件をすべて満たすときは、改修が完了した年の翌年度分に限り、固定資産税額が3分の2に軽減されます。
ただし、新築住宅や耐震改修を行った住宅などに対する軽減措置を受けている場合、または既にこの軽減措置を受けたことがある場合は対象となりません。なお、都市計画税にはこの軽減措置はありません。
要件
- 平成20年1月1日以前に建築された住宅(居住部分が2分の1未満の家屋及び賃貸住宅を除きます。)であること。
- 平成20年4月1日から令和4年3月31日までの間に、次のアまたはアと併せてイからエまでの工事が行われたこと。
ア 窓の改修(二重サッシ化等)
イ 床の断熱改修
ウ 天井の断熱改修
エ 壁の断熱改修
(いずれも外気等と接するものの工事に限ります。) - 省エネ改修に要した費用のうち、補助金等を除く自己負担額が50万円を超えるものであること。
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
軽減される範囲
- 専用住宅
120平方メートルまでの部分に相当する税額 - 併用住宅
居住部分のうち120平方メートルまでの部分に相当する税額
手続
省エネ改修が完了した日から3か月以内に、改修後のそれぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合することの証明書等を添付した申告書の提出が必要です。詳しくは住宅の所在する区を担当する市税事務所家屋係へお問い合わせください。
(広島市ホームページより引用)
リフォームのご参考までに。
小林