火災保険【相続編】

今回は、相続した場合の火災保険について紹介いたします。

 

親が亡くなって家を相続した場合、忘れていけないのが火災保険です。

近年、自然災害の被害が増えており、火災保険はしっかり備えておきたいものです。

 

建物を相続したら、まず火災保険の名義変更が必要となります。

 

火災保険の名義には、契約者と被保険者の2種類があります。

(※契約者は、契約の当事者で、保険料を支払う人。

被保険者は、火災保険の補償を受ける人で、保険の対象となる建物の所有者になります。)

通常、被保険者は建物の所有者だった親の名義となっていることが多いので、その変更手続きを行います。

 

ご加入している保険会社や代理店に名義変更をする旨を連絡すれば、「火災保険契約内容変更届書」等

(保険会社によって名称は異なる場合があります。)書類を提出すれば大丈夫です。

名義変更しないと、被害に遭った時にスムーズに保険金が支払われないことになる可能性があります。

 

また、親の代から契約していた火災保険では補償内容が古くなっている可能性もあるので、

補償内容や保険料を確認し、見直されてはいかがでしょうか。

 

小林

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